2025年07月02日

相続登記とコンビニでの証明書の利用

たまに相続登記をする際にコンビニで取得した証明書を利用できるか
質問される方がいらっしゃいますが、結論としては利用可能です。

ただ、コンビニで取得できるものは戸籍にしろ、住民票にしろ、現在の
ものに限られるので出生まで遡った戸籍等全ての書類を取得することは
できません。

ですので、相続登記のために書類を集める場合は全ての書類を集める
ことができないので、コンビニのみで済ますことはできません。

また、取得できる場所はコンビニのマルチコピー機からとなり、
マイナンバーカードと暗証番号が必要です。

尚、コンビニで取得した住民票や印鑑証明書を原本還付する場合、
表面のみではなく、裏面もコピーする必要があります。
役所取得の証明書と異なり、コンビニ証明書は裏表一体で証明する
ものなので、原本還付の際には注意が必要かもしれません。

また、コンビニでの証明書は役所発行のものと比較して偽造しやすいと
いわれており、とりわけ印鑑証明書のような意思確認書類については
法務局の提出書類としては使えても相手によっては役所発行のものを
要求される場合もあり得ます。

コンビニ証明書を利用される場合は注意が必要かもしれません。

弊所でもコンビニ証明書がある場合の相続登記も含めて相続手続きの
御相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 15:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
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