2025年09月02日

在留資格とは

在留資格とは出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、日本に
入国し、留まるための資格をいいます。

在留資格は令和7年9月現在、全部で29種類に分類されていますが、
外国人が日本で活動するためには必要な資格です。

具体的な資格としては以下のようなものがあります。

1、仕事目的の就労系の在留資格
・高度専門職1号・2号      いわゆる高度人材
・経営・管理        企業経営者や会社役員といったもの
・医療             医師や歯科医師など
・法律・会計事務        弁護士・公認会計士等
・教授            大学教授等
・研究            研究者など
・教育            語学教師等
・芸術            作曲家や画家など
・宗教            外国の宗教団体から派遣される宣教師等
・報道            報道上の活動を行う職業
・外交            外国政府の大使、公使など
・公用            外国政府大使館などで公の用で派遣される人
・介護            介護福祉士
・興行            スポーツ選手、芸能人など
・技能            調理師など熟練した技能を持つ職業
・技術・人文知識・国際業務  プログラマー、通訳、法務、人事など
・企業内転筋         外国事業所からの転勤によるもの
・特定技能1号・2号     宿泊や建設分野等の特定産業分野の職業

2、身分や地位に基づくもの
・永住者           
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

3、その他の在留資格
・技能実習1号・2号・3号  日本での技術を学ぶために働く人
・文化活動          収入を伴わない学術上や芸術上の活動等
・研修            日本で技術や知識の習得する活動
・留学            いわゆる留学生
・短期滞在          観光や親族の訪問など
・家族滞在          在留外国人に扶養されている配偶者や子供
・特定活動          法務大臣が個々の外国人の活動内容を指定

これらの手続きについて行政書士は関与できますが、行政書士が
関与できるのは申請の代理ではなく、あくまで申請の取次ですので、
注意が必要です。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 入管・在留資格・ビザ
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