在留カードを持っている人は基本的に中長期在留者です。
ちなみに、中長期在留者とは3か月を超える在留資格で
日本に滞在している外国人のことです。
ですので、例えば観光目的などの短期滞在の在留資格の方は
在留カードは発行されません。
在留カードは空港での外国人の新規入国時の上陸許可の際や
市町村の居住地の届出以後に郵送などに渡されます。
この在留カードは罰則付きの常に携帯する義務があり、
外国人の身分証明書としても利用できます。
ちなみに、在留カードが証明する内容は以下のものとなります。
@氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所地
A在留資格の種類
B在留期間(満了日)
C就労制限の有無
尚、外交や公用の在留資格は手続き上も特殊な扱いとなり、
在留カードは発行されません。
また、在日韓国人などの特別永住者も別の特別永住者証明書が
発行されるので在留カードは発行されません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2025年09月04日
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