2025年09月05日

登録支援機関とは?

登録支援機関とは特定技能の在留資格で外国人を雇用する企業(受入れ機関)に代わって、
外国人の生活支援や在留に関するサポートを行うことができる機関のことをいいます。

企業などが特定技能1号の在留資格で外国人を雇用する場合、
外国人に対する生活支援義務等が課されています。
(特定技能2号の場合は支援義務は課されていないようです。)
この生活支援義務等を企業などが行うには人手不足などで負担となる
ことからそのかわりに行うものとして登録支援機関があります。

登録支援機関になるには出入国在留管理庁(入管庁)に登録される必要が
ありますが、外国人に対して支援を行う内容として以下のようなものが
あります。

@雇用契約締結後、在留資格取得前に雇用条件や入国手続き等の説明
A出入国の際の送迎
B住宅確保や銀行口座開設や携帯契約など生活に必要な契約支援
C交通機関利用法やマナーなど日本での生活オリエンテーション
D必要に応じた社会保障や税などの公的な手続等の同行や補助
E教材の提供や学校の案内など日本語学習の機会の提供
F母国語等による外国人の生活や職場等に関する相談・苦情への対応
G日本人との交流促進の手伝い
H転職先を探す必要が生じた場合等の転職支援
I3ヵ月に1回以上の定期的な面談・労基違反等の行政機関への通報

外国人を受け入れる企業はこれらの義務の全部または一部を登録支援機関に
委託することが可能です。
企業による登録支援機関の費用は委託先ごとにどこまで依頼するかによっても
異なりますので、依頼する際には事前に費用確認が必要かもしれません。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 入管・在留資格・ビザ
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