2025年09月10日

観光目的等の短期滞在で来日している外国人のアルバイト等

日本に観光や親族の訪問などで短期滞在の在留資格で来日している
外国人がアルバイトをしたいとう方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、このような場合、外国人の日本で行うことができる活動は
観光や親族訪問などの特定の範囲内に制限されておりますので、
アルバイトなどの就労活動は行うことはできません。

このような外国人がアルバイトなどを行った場合は、不法就労外国人と
して退去強制手続きや再入国禁止の対象となる可能性もあります。
また、雇用主側も不法就労助長罪の罪に問われたり、行政処分の
対象となる可能性もあります。

外国人を期間限定で雇う場合も不可ですので、外国人を雇い入れる
際には注意が必要かもしれません。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 入管・在留資格・ビザ
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