2025年09月11日

留学生などがアルバイトする場合

認められた在留資格以外での仕事をすることは基本的に認められて
ませんので、留学の在留資格を有している場合もアルバイトなども
することはできません。

ただし、この場合も資格外活動の許可を受けることによって
アルバイトをすることが可能です。

しかしながら、バー、スナック、キャバクラ、ゲーセン、パチンコ店
などの業種については資格外活動の許可を受けても働けません。

また、基本的に週28時間以内の労働時間の制限もあります。

このような制限に違反した場合、雇い主側も不法就労助長罪に
あたる場合もありますので注意が必要です。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 入管・在留資格・ビザ
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