外国人の留学生がアルバイトなどをする場合、
資格外活動の許可を受ける必要があります。
この資格外活動の許可は資格外活動を行う会社を特定して
許可を受ける場合と特定せずに包括的に許可を受ける場合が
あります。
包括手的に許可を受けている場合は特にどこと特定されている
わけではないのでアルバイトの掛け持ちも可能です。
ただ、掛け持ちしている場合も全てのアルバイトで長期休暇中を
除き、基本的に週28時間以内という制限がかかります。
具体的には仮にAで1週間に14時間働けば掛け持ちのBでの
アルバイトはその週は残り14時間しか働けません。
外国人の留学生が掛け持ちでアルバイトしている場合は
注意が必要かもしれません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2025年09月16日
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