合同会社の設立登記を行う場合、主に必要な書類としては
以下の通りとなります。
・登記申請書
・定款(⇒株式会社と異なり公証役場での認証不要)
・代表社員、本店所在地および資本金決定書
・出資に係る払込みがあったことを証する書面
合同会社は会社法34条のような規定はないため、株式会社と異なり、
代表者の領収証でも可能です。
ただ、架空の払込み疑いをかけられないためにも銀行等に振込は
した方がいいと思われます。
・代表社員就任承諾書
定款で代表社員を定めた場合も念のため作成しておくにこしたことはないです。
・印鑑届及び代表社員の印鑑証明書
・登録免許税6万円〜(株式会社より最低額が安いです。)
・委任状(代理人によって登記申請をする場合)
ちなみに、合同会社の株式会社と比較したメリットは
以下の通りとなります。
・会社設立費用が安い
公証人に支払う定款認証代が不要であるとともに、登録免許税も
株式会社の15万円からと比較して6万円からと安いです。
・決算公告が不要
株式会社は法律上決算公告の義務があるのたいして、合同会社は
決算公告の義務がありません。
・役員の任期がない
合同会社は株式会社と異なり、役員の任期がないので、株式会社の
ような定期的な役員変更登記が不要です。
・利益配分の自由度
合同会社は株式会社と異なり、定款に定めさえすれば出資額の割合と
関係なく、自由に利益分配が可能です。
・運営が柔軟で意思決定が迅速
合同会社は株式会社と異なり、株主総会、取締役会などの設置義務も
なく、社員が直接経営に参加するので意思決定が迅速に行えます。
逆に、合同会社の株式会社と比較したデメリットとしては
以下のようなものがあります。
・人によっては株式会社と比較して信用が低いととらえられる場合があり、
採用や取引先との関係で支障が生じる場合がある。
・合同会社は株式会社と比較して株式をよる資金調達ができないので、
資金調達の範囲が狭まってしまう。
・合同会社はそのままでは株式市場への上場ができない。
・合同会社は社員間の個性が強いのでもめた場合などにそれが
支障になる場合がある。
弊所でも合同会社の設立も含めて商業登記の御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2025年10月09日
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