2025年10月22日

海外に提出する契約書にアポスティーユが欲しいといわれた場合

ハーグ条約加盟国の海外企業などに提出する契約書に相手先海外企業から
アポスティーユを求められた場合、以下の手順が必要です。

1、公証役場で契約書への署名の認証を受ける。
2、法務局で公証人の押印証明を受ける。
3、外務省でアポスティーユの申請をする。

という流れとなります。
ただ、東京や大阪などの場合は公証役場で1から3の全てを即日で
やってもらえるので公証役場にいくだけでOKです。

法人の代表者が認証を受ける際に必要となる書類は以下の通りです。
・アポスティーユを申請したい契約書
・法人の登記事項証明書
・法人の印鑑証明書
・代表者の免許証等の身分証明書

また、上記の登記事項証明書と印鑑証明書は原本還付が可能ですが、
その場合は写しを持参した方がいいと思います。

尚、アポスティーユ申請を公証役場で取得する費用は外国語と日本語翻訳の
両方の契約書で希望する場合は11,500円となります。

また、予約制と予約以外も受け付ける公証役場がありますので、
アポスティーユ申請の際には事前確認をしてから訪問をした方が
いいかもしれません。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 16:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律書類作成
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