2025年12月01日

不動産や法人の閉鎖登記簿の請求の方法

不動産の登記事項証明書を取得する場合、基本的に最近の所有者や状況は
しることができますが、過去の遍歴全てを知ることはできません。

閉鎖登記簿とは不動産や法人などの過去の履歴などを調べる時に
取得するものですが、休眠抵当権の抹消などでも調べる必要が
生じることがあります。

不動産登記や商業登記の閉鎖登記簿の請求を行う場合、コンピュータ後の
ものであればオンライン請求が可能ですし、どこの法務局でも取得が
可能です。

しかしながら、コンピュータ化前の古い閉鎖登記簿の場合は、
その管轄の法務局でしか取得できません。

管轄の法務局でしか取得できないからといって法務局にいかないと
だめというわけではなく、郵送での請求も可能です。

郵送での請求を行う場合、法務局での申請用紙をダウンロードして収入印紙
600円と返信用封筒を添えて管轄法務局に申請すればOKです。

ちなみに、古い閉鎖登記簿を取得する場合、とりわけ休眠抵当権の
抹消のための法人の閉鎖登記簿を請求する場合は合併等により、
1通で済まない場合があり得ます。

その場合、調べたい目的を書いて収入印紙600円を複数枚余分にいれて
送っておくと1回で済む場合もあるかもしれません。

弊所でも不動産登記や商業登記の閉鎖登記簿謄本の取得も含めて
登記事項証明書の取得代行を承っております。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
登記事項証明書取得代行

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 登記事項証明書
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