2025年12月10日

書類の作成について捨印を求められた場合の対応等

よく登記の手続き書類や銀行の口座振替などの用紙で捨印が
求められることがあります。

捨印というのは手続きの書類上に誤記などがあった場合に
提出相手に訂正を認めるためのものですが、捨印を押すのが
恐いということで拒まれる方もいらっしゃいます。

この捨印については確かに提出相手に訂正を認めるものなので、
むやみやたらに押さない方がいいことは確かです。

ただ、捨印を押したからといって書類の重要な部分まで好き放題に
訂正が認められるのかといえばそうでもないので、一般的な不正の
恐れが低い士業や銀行などへの提出書類についてはリスクは低い
といえるかもしれません。

もちろん、どうしても不安だと思えば押さなくても大丈夫ですし、
金融機関の口座振替用紙も捨印を押せと書いていた場合に押さなかった
としてもそれだけではねれられることはありません。

捨印を押さなかった場合のリスクとしては提出書類に不備があった
場合にもう一度その書類が返ってきて自分が手続きに関与しなければ
いけない手間が増えたり、それに伴う手続きの遅延がおきるという
だけです。

あくまで何かあった時は自分で訂正したいということであれば
捨印を押す必要はありません。

逆に捨印を押しておくと書類に何かあった時に手続きがスムーズに
いくというメリットが受けれるので必ずしも悪いことではありません。

捨印のメリットが欲しいもののどうしても心配な場合は、
・捨印の押した書類のコピーを事前にとっておく。
・提出相手から誤記などの訂正しか行わない等の誓約書か何かをもらっておく
みたいな対応をとることも一つの手段かもしれません。

書類の捨印を求められた際に参考にしていただければと思います。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 11:46| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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