2025年12月23日

不動産登記法70条の2による休眠抵当権抹消登記

法人の休眠抵当権抹消登記を行う場合、たいていの場合、
法人の閉鎖登記簿謄本等が取得できるため、供託による
処理は行えません。

この場合は、令和5年4月1日から可能となった不動産登記法70条の2に
よる抹消登記が検討されることとなります。

不動産登記法70条の2の適用条件としては以下の通りとなります。
1、解散した法人の担保権であること
2、清算人の所在が判明しないこと
3、法人の解散後30年が経過していること
4、被担保債権の弁済期から30年が経過していること

これらの要件を満たしているかどうかの確認のため、まずは
調査をすることなります。

それに伴い、
1、コンピュータ化前の不動産の登記簿などを確認
⇒昭和39年4月1日の不動産登記法改正より前の登記簿には
 弁済期の記載が記載事項としてあります。
2、古い法人の登記簿の確認
⇒抵当権者である法人の登記簿を確認
⇒法人が合併などしてる場合は承継先の法人まで登記簿を確認
3、不動産と法人の登記簿により法人の解散から30年経過し、弁済期からも
  30年経過していることが分かれば清算人の生存確認。
⇒普通に考えれば清算人は亡くなっている可能性は高いと思いますが、
 戸籍請求等して確認します。
 この場合に清算人の本籍地が分からないじゃないかと思う方もいらっしゃる
 かもしれませんが、昭和27年7月1日前は住所=本籍なので、その頃の
 ものを取得する場合は法人登記簿で情報が手に入ります。
4、清算人の戸籍請求によって清算人全員の死亡が確認できれば清算人の所在が
  判明しないことにあたるものとして登記申請が可能です。

要件を満たしている場合は以下の書類によって抹消登記申請可能です。

・調査報告書
不動産登記法70条の2の要件を満たしていることを順に説明すればOK
・委任状
・閉鎖登記簿謄本(法人・不動産)
・除籍謄本等(清算人全員の死亡記載があるもの)

尚、報告書を書く際に不動産登記簿記載の弁済期の一部記載が達筆すぎて
読めないということがあり得ます。
この場合、「昭和10年6月から30年以上経過している」といった感じで
30年以上経過していることが分かれば細かい日付まで書かなくても
登記申請はできているのであまり気にしなくてもいいかもしれません。
また、報告書は不動産登記法70条の2の要件を満たしていることさえ
書いておけばよく、特に決まった書式はないようです。

参考:不動産登記法70条の2の登記申請書記載例

登記の目的 抵当権抹消
抹消すべき登記 昭和〇年〇月〇日受付第〇〇号
登記原因 不動産登記法70条の2の規定による抹消
権利者 大阪市・・・・
    淀川二郎(申請人)
義務者 大阪市・・・・・
    淀川農業会
法人の代表者の記載は不要
添付情報 登記原因証明情報⇒(調査報告書と戸籍等の添付書類)
     代理権限証明情報

以上の手続きは不動産登記法70条の2による休眠抵当権抹消登記の
比較的オーソドックスな形のものとなります。
中途半端に新しい休眠抵当権の場合は、法人の登記簿から清算人の本籍が
わからず、法人の清算人の本籍地を別に調査したり、書留郵便やらの
配達を試みる必要がある場合もあり得ます。
また、細かい取扱いについては法務局によって異なる可能性も
あり得ますので、注意が必要かもしれません。

弊所でも休眠抵当権の抹消も含めて抵当権抹消登記の御相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>

抵当権抹消登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 11:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 抵当権・根抵当権
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