ご存じの通り本年の1月1日より改正行政書士法が施行されたことに
伴い、特定行政書士の業務範囲が拡大しております。
具体的には特定行政書士の不服申し立ての範囲が従来は
「行政書士が作成した書類」のみだったのに対して、
令和8年1月1日以降は
「行政書士が作成することができる書類」
に拡大しております。
これによって本人申請によって不許可となった申請の不服申し立てが
できるようになるので、特定行政書士の不服申し立てに関与できる
機会が増えることになります。
特定行政書士の方や特定行政書士に不服申し立ての依頼を検討
される方は注意が必要かもしれません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2026年01月05日
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