2026年01月30日

会社設立登記の設立日が2月から休日申請が可能に

ご存じの方も多いと思いますが、会社設立登記の設立日が
土日祝日なども可能となります。

株式会社と持分会社等は会社設立登記を申請した日に成立しますが、
会社成立の年月日は基本的に法務局が申請を受け付けた日と
なります。

これまでは法務局が平日しか申請を受け付けてなかったことから
会社設立日を土日祝日などにできませんでした。

これが今年の2月の申請分より商業登記規則等の改正によって
できるようになりました。

具体的な方法としては以下の通りとなります。
1、希望の設立登記日の直前の法務局があいている日に登記申請を行う
  (例えば、土日を設立日にしたい場合はその直前開庁日の金曜日にする)
2、設立登記申請の「登記すべき事項」欄に記載する「会社成立の年月日」に
  希望の設立日を書く
3、「その他の申請書記載事項に「なお、登記の年月日は、登記すべき事項の
 「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。」
  と記載をする。

尚、希望日の直前の金曜日に申請をするといっても郵送で申請する場合は、
法務局の受付が行われない以上は土日を設立日とする目的で直前の金曜日に
申請してもこの特例は利用できませんので注意が必要です。

関連リンク:土日祝日を設立日とする申請(法務局)

弊所でも株式会社の設立登記も含めて法人登記の御相談も
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業登記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/191609513
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック