2026年02月06日

成年後見人が就任することの税金上のメリット

成年後見人が就任した場合、特別障害者として障害者控除が
使えて税金などが安くなったりするメリットがあります。

施設に入っている人が特別障害として非課税になったことにより、
介護保険の限度額認定により施設費が安くなったりするなど、
生活上有利になることがあります。

課税か非課税の違いは高齢者がサービスを受ける上でもかなり大きいので
その意味では後見人が就任するメリットは大きいかもしれません。

ただ、特別障害はあくまで成年後見人の場合なので、補助や保佐は
基本的には対象外です。

なので、法改正によって後見が補助に統一されることになるとかも
いわれておりますが、こういったことに対する影響も心配されます。

参考:成年被後見人の特別障害者控除(国税庁)

弊所でも成年後見の申立ても含めて成年後見に関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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posted by よどがわ事務所 at 17:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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