成年後見人が就任した場合、特別障害者として障害者控除が
使えて税金などが安くなったりするメリットがあります。
施設に入っている人が特別障害として非課税になったことにより、
介護保険の限度額認定により施設費が安くなったりするなど、
生活上有利になることがあります。
課税か非課税の違いは高齢者がサービスを受ける上でもかなり大きいので
その意味では後見人が就任するメリットは大きいかもしれません。
ただ、特別障害はあくまで成年後見人の場合なので、補助や保佐は
基本的には対象外です。
なので、法改正によって後見が補助に統一されることになるとかも
いわれておりますが、こういったことに対する影響も心配されます。
参考:成年被後見人の特別障害者控除(国税庁)
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2026年02月06日
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