亡くなった人の所有不動産が分からない場合、権利証や固定資産税通知書
の確認や市町村の名寄帳の確認、固定資産税の支払記録などを行うことに
よっても調べることも可能です。
それに加えてご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、今年の2月から
所有不動産記録証明制度によって法務局でも調査が可能となっています。
所有不動産記録証明制度は手数料はかかりますが、亡くなった方の住所と
氏名を準備して法務局で申請すれば不動産の調査が可能です。
また、所有不動産記録証明制度の方が従来の調査方法と比較して共有地や
非課税物件も含めて全国一括で調査ができ、調査がやりやすくなっています。
亡くなった人の不動産が不明な方は一度利用してみるのもいいかも
しれません。
尚、所有不動産記録証明制度を使っても未登記の建物や登記名義が
先代のままの土地、表題登記すらない建物、海外不動産といった
ものについては調査は難しいです。
特に未登記建物のように従来のような固定資産税通知書などによる
調査の方がいい場合もあります。
絶対に100%もれなく調査できるわけではないですが、この制度の利用に
よって登記漏れの可能性を減らすことはできます。
弊所でも所有不動産記録証明制度の利用も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・所有不動産記録証明制度について
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2026年06月01日
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