相続登記は司法書士への依頼のみでなく、もちろん本人申請も可能です。
本人申請のメリットとしては司法書士への報酬分だけ支払いの総額が
安くなるという点があげられます。
しかしながら、デメリットとしては一般に以下のような点が考えられます。
本人申請の場合のデメリット
1、一般の方は登記については初めてな不慣れな方が多いため、登記申請手続きの
方法や内容を検討するのに苦痛を伴うことも多い。
2、登記申請の際に法務局へ行く時間がとれない場合、会社を休むなどによる収入減少の不利益を伴う。登記は申請と書類の受領の最低2回は法務局に行く必要がありますが、
内容のミスなどによる補正が必要な場合、何度も法務局に足を運ぶ必要が生じます。
3、相続関係が複雑な場合、処理が停滞する恐れがある。
4、一般の方の場合、他の相続人の方の意思確認を不十分に申請を行うことがあり、紛争の火種となることがある。
5、相続登記の添付書類の収集(特に死亡者の戸籍)で判断がつかない場合がある。
本人申請には以上のようなデメリットがありますが、登記に慣れている方や勉強熱心な方、
その他時間的余裕が十分にある方ならできなくはありません。
幣所では登記申請の代行のみでなく、登記申請費用を安く済ませたい方のために本人申請の
相談も受付中ですので、お気軽にご相談ください(相続登記の解説はこちら)。
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