相続登記を行う場合、昔に亡くなられた方の土地や建物で、相続人が複数人に
及ぶ場合は、相続人の一部が所在不明ということがあり得ます。
こういった場合は、そのままだと遺産分割協議ができないことになりますので、
相続登記をなす前提として不在者財産管理人の専任の申立て等を検討する必要が
生じます。
不在者財産管理人の申し立て場所は、不在者の従来の住所地の家庭裁判所で
申し立てに必要な主な書類は以下のものとなります。
@申立書
A申立人,不在者の戸籍謄本
B財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票
C不在の事実を証する資料
D利害関係を証する資料
E財産目録
Fその他事案によって必要とされる書類
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2010年09月03日
不在者財産管理人選任申立 大阪
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