日本において不動産登記をする際には戸籍謄本、住民票、
印鑑証明書が必要となることがありますが、
海外に居住する日本人の場合は、
住民票、印鑑証明書の取得ができません。
このような場合は、在留証明書やサイン証明書といった
住民票や印鑑証明書にかわる証明書を入手する
必要があります。
そのため相続人全員が日本に居住している場合と異なり、
海外に相続人がいる場合は、
日本に全員がいる場合と比べて手間や費用・時間が
かかることとなります。
<関連リンク>
・相続登記の代行
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2010年10月06日
相続人に在外邦人(在外日本人)がいる場合
posted by よどがわ事務所 at 10:22| 相続登記