敷金とは、将来の損害賠償の担保として家主に預ける金銭のことをいいます。
賃借人の家賃を滞納や賃借人の故意・過失により賃貸物件を毀損した
場合などに敷金をその損害の支払いに充てることによって賃貸人の
負担軽減することを目的としています。
ですので、敷金はあくまで将来の損害賠償の担保として預けているのみなので、
本来は賃貸借契約終了時に損害といえるものがなければ全額返還すべき
ともいえるものです。
これに対して賃貸借契約をなすにあたっては、礼金という名の金銭を
支払うこともありますが、礼金は、不動産の賃貸借契約の締結の際に
賃借人が賃貸人に対してお礼的な意味合いで支払うものであって
賃貸借契約終了後も返還されることを予定しておりません。
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2011年11月29日
敷金返還に関するトラブル
posted by よどがわ事務所 at 14:21| 裁判関連