大阪の路上などで宣伝目的などでビラを配布する場合には、
道路使用許可を受ける必要があります。
許可なく宣伝ビラやチラシ(ティッシュやうちわなども含む)などを配布した場合には
罰則を受ける恐れもありますので注意が必要です。
弊所でもビラ配りの許可を含む道路使用許可申請に関するご相談を受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください。
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・道路使用許可申請代行
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2011年12月10日
大阪ビラ配り(道路使用許可)について
posted by よどがわ事務所 at 10:58| 許認可