2011年12月18日

住民票の除票が取得できない場合の相続登記

相続登記(相続による土地や建物の名義変更)を行う際には
住民票の除票が必要となりますが、
住民票の除票は、住民登録がなくなってから5年間しか保存されません。

そのため、住民票の除票が取得できない場合は、
戸籍の附票やその他の書類で補うこととなります。

ちなみに、住民票の除票は住民登録があった市町村から他の市町村へ
引越しがあった時や死亡により住民登録が抹消された時に作成されるもので、
除票と記載されている以外の形式面は通常の住民票の写しとほとんど変わりません。

弊所でも住民票の除票が取得できない場合の土地・建物の
所有権移転や相続登記も含めて
ご相談に応じておりますので、お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 11:51| 相続登記