2011年12月22日

認定司法書士による法律相談

司法書士といえば、登記の手続きを代行する専門家と思っている方もおられるかも
しれませんが、司法書士のうちでも認定司法書士は訴額140万円以下の簡裁での
民事紛争について弁護士と同様に訴訟代理権を行使することが可能です。
幣所でも各種法律相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先電話番号 06−6326−4970

※認定司法書士とは、簡易裁判所において,訴額が金140万円までの民事紛争について、
民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、
民事調停の手続などを弁護士と同様に代理人として行うことができる
司法書士をいいます。

 認定司法書士は司法書士のうちでも特別の研修を100時間受講するとともに、
国家試験の一つである認定試験に合格した者をいい、全ての司法書士が認定資格を
持っているわけではありません。

 認定司法書士ができる具体的な業務としては以下のものが考えられます。

債務整理(破産、任意整理、民事再生等)、建物明渡訴訟、貸金返還訴訟、隣人トラブル
による損害賠償請求訴訟、敷金返還訴訟、簡裁代理権の範囲内での各種法律相談など。

 幣所司法書士も認定資格を保持しておりますので、上記のような法律問題について
お困りの方はお気軽にご相談ください。

※認定司法書士の業務範囲となり得る具体的な例

金銭貸借関係
友人間でお金を貸したが返してもらえない。
お金を返したのにしつこく請求がくる。
過払い金の返還を請求したい。
その他債務の整理をしたい。

悪徳商法関係
悪徳商法でいらないものを買わされたが、契約を取り消したい。
悪徳商法で支払ったお金を返してほしい。

賃貸借関係
賃貸借契約終了後に敷金を返してもらえない。
賃借人が賃料を支払ってくれない。
賃貸借終了後も賃借人が居座っている。
賃貸借契約を解除したい。

その他
売買代金の支払いを請求したい。

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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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posted by よどがわ事務所 at 09:27| 裁判関連