2012年01月12日

道路上で宣伝のためティッシュなどを配布するための手続代行

路上でティッシュなどを配布したりなどにより宣伝行為を行う場合には基本的に道路使用許可が必要となります。

道路使用許可申請に必要な手数料としては、工事及び作業は2500円、
その他の申請については2000円となっております。

申請から許可証交付まで原則として7日(休日を除く。)ほどかかりますので、余裕をもって申請する必要があります。

また、派遣会社や業務委託した請負業者といった行政書士以外の者が他社ために道路使用許可申請することは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金にあたる違法行為となりますので、業務委託等を行う際にはご注意ください。

弊所でも道路使用許可に必要な道路使用許可申請書及び地図・図面等の作成及び手続の代行を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119

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道路使用許可について

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12明徳ビル205
司法書士・行政書士よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/

参考:行政書士法
(業務)第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。


(業務の制限)第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
2.第19条第1項の規定に違反した者
posted by よどがわ事務所 at 16:20| 許認可