遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人が亡くなられた方の財産に対して持っている
一定の割合の権利をいいます。
遺留分を侵害された相続人の方がこの権利を主張する方法は法律上特別の様式を
定めておりませんので、口頭でも可能です。
しかしながら、遺留分減殺請求をすること自体が相続人その他の間でもめている
ことが予想されますので、証拠を残すという意味でも配達証明付きの内容証明郵便で
請求を行うのが一般です。
弊所でも遺留分減殺請求に関するご相談を承っておりますので、
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2012年01月16日
遺留分減殺請求の御相談・対応について
posted by よどがわ事務所 at 16:23| 相続関連手続き