2012年02月03日

死亡者に借金がある場合の相続手続き

相続が発生すると法律的になにもしなければ、被相続人(死亡者)の
一切の権利・義務を引き継ぐことになります。

そのため、被相続人に借金がある場合には、何も手続をしなければ
相続人が借金の返済をしなければならないことになります。

こういった場合に相続人が借金の返済を回避する手続としては、
相続が開始したことを知った日から三カ月以内に家庭裁判所に
@相続放棄(被相続人の一切の財産を引き継がない方法)
A限定承認(プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ方法)
の手続を行う必要があります。

弊所でも借金がある場合の相続手続きのサポートを行っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119

<関連リンク>
限定承認について
相続放棄について

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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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posted by よどがわ事務所 at 16:01| 相続関連手続き