自筆証書遺言は公正証書遺言等と比べて費用負担がなく、簡単に作成することが
可能ですが、デメリットとしては存在自体が知られないまま終わってしまう
ことがあります。
例えば、皆さんが自筆証書遺言書の作成をして机の引き出しに入れておいた場合、
皆さんの相続人がその事実を把握してなければ遺言書の存在を知られぬまま
廃棄されてしまう可能性があります。
また、仮に遺言書の存在を親族に教えていたとしても遺言書の内容がその親族にとって
不利なものである場合は、改ざんや隠匿の恐れが生じます。
ですので、遺言書の理想的な保管場所としては、生前には家族に見られず、死後に
確実に信頼できる方に見つけてもらえる場所に保管することが重要です。
弊所でも遺言書の保管業務も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
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2012年02月06日
自筆証書遺言の保管場所について
posted by よどがわ事務所 at 16:16| 相続関連手続き