2012年02月07日

相続放棄とお墓について

相続放棄をするとお墓や仏壇も放棄しなければいけないのではないかと
心配される方がたまにいらっしゃいますが、
お墓や仏壇は祭祀財産として相続の対象となる一般財産と別個に
扱われることになりますので、相続放棄をした方でも
引き継ぐことが可能です。

弊所でも借金などを理由とした相続放棄に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119

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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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参考条文:
(相続の一般的効力)
第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
posted by よどがわ事務所 at 15:31| 相続関連手続き