遺贈による土地や建物の名義変更の場合は、包括遺贈の場合も特定遺贈の場合も
受贈者を登記権利者、相続人全員もしくは遺言執行者を登記義務者として、
共同で登記申請を行うことになります。
そのため、遺言に遺言執行者の定めがない場合には相続人の協力が得られず、
登記手続きがスムーズにいかない場合もあり得ます。
ですので、遺贈を原因とした相続登記を目的とする遺言書を作成する際には
遺言執行者を決めておくことが望ましいといえます。
弊所でも遺贈を原因とした土地や建物の名義変更のご相談を承って
おりますのでお気軽にご相談ください。
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2012年02月07日
遺贈を原因とした土地や建物の名義変更(相続登記)
posted by よどがわ事務所 at 16:11| 相続登記