2012年02月09日

遺産分割協議と相続放棄の違い

よく相続権を放棄したいという方が遺産分割協議書で相続分をゼロとする協議をすることが
ありますが、こういった協議はあくまで私的な合意であり、相続放棄とはなりません。
具体的な例をあげますと例えば、相続人がA・B・Cの3名いる場合に、遺産分割協議で
全ての権利義務をCに帰属させるという合意が成立した場合、
A・B・Cの3者間ではそういった合意は有効です。
しかしながら、被相続人が財産と別に多額の借金を負っていた場合、債権者には
遺産分割協議の結果を一方的に主張できませんのでCのみでなく、財産を取得して
いないAやBも借金の支払い義務を負う羽目になることがあります。
ですので、借金もある場合の遺産分割協議についてはその点も考慮の上で検討する
必要があります。

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posted by よどがわ事務所 at 10:01| 相続関連手続き