遺贈も死因贈与も自らの死亡後に財産の移転を目的とする点で共通していますが、
決定的な違いは遺贈が遺贈者本人が受贈者の意思に関係なく
一方的に行う単独行為であるのに対して、
死因贈与は受贈者との合意により行う契約である点にあります。
また、遺贈は遺言によってなされるため、遺言書の作成が必要ですが、死因贈与は贈与契約の一種のため、口頭によってもなすことができます。
弊所でも死因贈与契約書作成や遺贈を含めた遺言書の作成に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2012年02月17日
遺贈と死因贈与の違い@
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