死因贈与契約書は贈与契約書の一種ですが、通常の贈与契約と決定的に違うのは
贈与の際にかかる税金が高額な贈与税ではなく、遺言書による遺贈と同じ
相続税の対象となるという点です。
死因贈与も契約を締結したからといって取消の可能性もなくはありませんが、
契約である以上は遺言書による遺贈よりも拘束力が強いため、
財産をもらう側にとっては遺贈よりも死因贈与契約の方が
有利なものとなります。
弊所でも死因贈与契約書作成に関するご相談も受け付けておりますので
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・死因贈与契約書について
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2012年02月28日
死因贈与契約書作成のメリット
posted by よどがわ事務所 at 15:19| 相続関連手続き