任意後見と成年後見の違いは、ご自身が成年後見人となる候補者を決定できるか
どうかという点にあります。
成年後見の申立ての場合は、成年被後見人となるご自身が判断能力がなくなってから
申立てがおこわなわれるため、ご自身での後見人の選択ができません。
これに対して任意後見の場合は、ご自身が判断能力がある段階で後見人を事前に
決定しますので、ご自身の意思が反映した形での後見人の選任が可能となります。
弊所でも任意後見契約も含めて成年後見申立てに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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2012年02月29日
任意後見と成年後見の違い@
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