任意後見契約のメリットとしては以下のものがあります。
@通常の法定後見人が就任する場合と異なり、ご自身の意思で信頼できる方を任意後見人として選任することができます。
A本人の判断能力がある段階で選任するので、あらかじめ自己の療養看護・財産管理などについて任意後見契約を結ぶことで、本人が希望する生活を送ることができます。
B後見が終了すると通常後見人の職務も終了しますが、死後事務の委任契約を結ぶことによって葬儀などの死後の事務についても契約することができます。
C任意後見契約と同時に見守り契約を結ぶことで自己が判断能力があるうちでも相談を受けることが可能ですので、悪徳商法被害等を受けるリスクを減少することができます。
弊所でも任意後見契約書の作成や任意後見人就任に関するご相談も承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
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2012年03月05日
任意後見契約のメリット
posted by よどがわ事務所 at 16:46| 任意後見契約