2012年03月06日
任意後見契約の主な類型
@将来型
任意後見契約のみを締結するもの。
この場合、任意後見契約のみではなんらの権利義務も発生しておりません。
あくまで将来において任意後見人になるということを決めたということになります。
これによる場合、任意後見の申立てとなる本人の判断能力低下の判断が
困難であるという問題があります。
A即効型
契約締結後すぐに任意後見人となることを予定して締結する場合。
この場合、すでに本人の判断能力が低下している場合も考えられるため
契約自体の有効性に問題があり得ます。
B移行型
任意後見契約と財産管理委任契約と併用して契約するもの。
移行型の場合、本人の判断能力が低下しても任意後見の申立てを行わずに財産管理権の濫用につながる場合もあり得ます。
任意後見契約の各類型にはそれぞれのデメリットがありますが、少なくとも任意後見契約は他人に財産管理の関与をさせる以上は、しっかりとした信頼できる相手と契約する必要があるといえます。
弊所でも任意後見契約に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
<関連リンク>
・任意後見契約
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posted by よどがわ事務所 at 15:17| 任意後見契約