遺産相続を原因として土地や建物の名義変更をする場合、
未成年者がいる場合には注意が必要です。
未成年者が遺産を相続する場合、法定代理人(通常は親)が代理して遺産分割協議や相続登記を行うことになりますが、両親の一方が死亡した場合には、未成年者と両親の一方が共同相続人となることが多々あります。
このような場合に遺産分割協議を行う場合は、両親の一方と未成年者の利益が相反する関係にあるため、特別代理人を選任する必要があります。
弊所でも未成年者が相続人となるような相続登記のご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
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・相続登記について
・未成年者の特別代理人選任申立
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2012年03月08日
未成年者がいる場合の相続を原因とした名義変更登記
posted by よどがわ事務所 at 09:37| 相続登記