不動産を贈与する場合には一般に高額な贈与税がかかることとなりますが、夫婦間に
おいて居住用の不動産が贈与された場合には、一定の条件にあてはまれば、
2110万円まで贈与税がかからないという制度があります。
この制度を利用すればたとえば、贈与税の負担なく、土地や建物を配偶者の名義に
変えておくといったことも可能となります。
弊所でも夫婦間における居住用不動産の贈与の特例を利用した登記も含めてご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
(※夫婦間贈与の特例制度自体のご質問は専門の税理士や税務署等にお問い合わせください。)
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・ 夫婦間における居住用不動産の贈与の特例
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2012年03月09日
夫婦間の贈与を原因とした不動産の名義変更
posted by よどがわ事務所 at 12:00| 不動産登記