2012年03月21日

遺言執行者の選任申立て

  遺言書で土地や建物の財産を第三者に贈与した場合、遺言執行者の定めが
  なければ、登記手続きにおいて相続人の協力が必要になります。
  
  そのため、相続人が贈与に不満を抱いている場合などに協力が得ることができず、
  登記手続きに支障が生じる場合があります。

  こういった場合に遺言執行者の選任をしておくと遺言執行者がかわりに手続を
  おこなうことができますので、土地や建物の名義変更がスムーズにいく場合が
  あります。

  弊所でも遺言執行者の就任や遺言書作成に関するご相談を承っておりますので、
  お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119

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posted by よどがわ事務所 at 09:58| 相続関連手続き