2012年03月22日

障害があるなど体が不自由な方の成年後見

たまに身体障害がある方の成年後見制度の利用が可能かと質問される方が
いらっしゃいますが、身体障害があるからといって
必ずしも成年後見制度は利用できません。

なぜなら、成年後見制度は財産管理等の判断能力が低下した方を
保護する制度だからです。

体になんらかの障害があって不自由であっても判断能力がしっかり
した方であれば、成年後見制度の利用対象となりません。

こういった方の場合は、ご自身で他人に財産管理の委任契約等を結ぶこと
によってサポートを受けることが可能です。

弊所でも成年後見や任意後見等の財産管理に関するご相談を承って
おりますのでお気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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posted by よどがわ事務所 at 09:52| 任意後見契約