たまに仲のよい夫婦などが共同で遺言書を作成したいと希望される場合がありますが、
こういった遺言を作成することは問題があります。
民法上、同一の証書で遺言することは禁止されており、このような遺言書を
作成しても法律上無効となります。
共同遺言を認めてしまうと各遺言者が遺言の撤回や変更が難しくなったり、
遺言者の遺言の自由を制限するおそれが生じるからです。
尚、同一証書に2人以上の遺言が記載されている場合に、そのうち1方に氏名の
自署がないなどの方式違反による無効事由がある場合でも、違反のない他方も
判例上は共同遺言として無効になるとされています。
弊所でも遺言書作成に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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