民法上、遺言書の押印は何を使用するのかは指定されておりませんので、
基本的に認印であっても問題ありません。
また、裁判上では拇印であっても有効とされています。
しかしながら、押印は遺言が遺言者本人が行ったことを確認する等のためになされますので、
認印や拇印の場合は、後になって本人が作成したものでないとトラブルに巻き込まれる恐れ
があります。
ですので、基本的に遺言書の押印は実印で押印した方が無難だといえます。
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