2012年03月27日

遺言書の押印

民法上、遺言書の押印は何を使用するのかは指定されておりませんので、
基本的に認印であっても問題ありません。

また、裁判上では拇印であっても有効とされています。

しかしながら、押印は遺言が遺言者本人が行ったことを確認する等のためになされますので、
認印や拇印の場合は、後になって本人が作成したものでないとトラブルに巻き込まれる恐れ
があります。

ですので、基本的に遺言書の押印は実印で押印した方が無難だといえます。

弊所でも遺言書作成に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。


お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119

<関連リンク>
遺言書作成

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:04| 相続関連手続き