相続時精算課税制度とはいわゆる将来相続する遺産の前渡しを可能とする制度です。
本来であれば、生前にお父さんやお母さんから財産の贈与を受ければ贈与税という高額の税率が
かかるところをこの制度によって2500万円まで税金なしで遺産の前渡しができることになります。
この制度を利用すればたとえば、贈与税の負担なく、土地や建物を子供の名義に変えておくと
いったことも可能となります。
弊所でも相続時精算課税制度を利用した土地や建物の名義変更や贈与契約書作成を
承っておりますのでお気軽にご相談ください。
<関連リンク>
・相続時精算課税制度による贈与登記
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2012年03月29日
相続時精算課税制度を利用した贈与登記
posted by よどがわ事務所 at 10:13| 不動産登記