2012年03月30日

遺言書が複数ある場合

何度も書き直しなどをする方の場合には結果的に遺言書が複数あることが
ありますが、このような場合は、作成日付の最新のものが優先されます。

また、公正証書遺言と自筆証書遺言が発見された場合にも自筆証書遺言が
最新のものであれば、自筆証書遺言が優先されます。

尚、最新の遺言書とはあくまで遺言書の形式が整ったものをいいますので、
日付が新しくても例えば、ワープロで作成した遺言書が見つかった場合には、
その遺言書が優先されるわけではありません。


弊所でも遺言書作成に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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