特別受益とは、簡単にいえば、共同相続人の中に亡くなった方(被相続人)から、
遺贈や贈与を受けた場合に、そのまま残りの遺産を法定相続分に従って
分割してしまうと相続人間で不公平がおきることから、利益を得た範囲分だけ
相続分を減らすという制度です。
具体的に特別受益にあたるものの例としては以下のものがあります。
@遺贈を受けた場合
遺言によって特定の財産を譲り渡された場合です。
A生前に婚姻若しくは養子縁組のための贈与を受けていた場合
持参金や支度金など婚姻や縁組のために被相続人から贈与されたような場合です。
B生計の資本として贈与を受けた場合
子供が独立する際に居住用の宅地などの不動産を贈与した場合などをいいます。
尚、個々の贈与が特別受益にあたるかどうかは、亡くなられた方(被相続人)の
資産収入、社会的地位及び生活状況や支出目的などを考慮の上で遺産の前渡し
にあたるようなものといえるかどうかを判断する必要があります。
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