共同相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けるなどの利益を受けていた者がいる場合に相続人間の
不公平をなくすためにその贈与の価額を相続財産に加算して、遺産分割を行う場合があります。
これを特別受益の持ち戻しといい、特別受益者の相続分を決定するにあたっては
以下のような計算方法が用いられます。
「(相続開始時の遺産価格+贈与の価格)×相続分−贈与の価格=特別受益者の相続分」
例えば、相続人が妻A、子B、子Cの3名の場合で、被相続人の遺産が1億円、子Cが生前に事業の
開業資金として4000万円の贈与を被相続人から受けていた場合に上記計算式を適用すると
以下のような形となります。
(2億4千万円+4千万)×4分の1―4千万=3000万円(子Cの相続分)
子Cの法律上の相続分は4分の1なので本来であれば2億4千万円の4分の1である
6千万円を相続できるところが特別受益を考慮すると3千万円しか相続できなく
なるわけです。
このように特別受益の持ち戻しを認めると特別受益者の相続分が減少するわけですが、こういった事態は
必ずしも亡くなられた被相続人の希望に沿わない場合があります。
こういった場合に、あらかじめ被相続人が遺言で特別受益の持ち戻しの免除の意思を表示していれば、
子Cも法定相続分通りの6千万円を相続することができるわけです。
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2012年04月06日
特別受益の持ち戻し・持ち戻しの免除
posted by よどがわ事務所 at 10:59| 相続用語解説