法定相続人とは遺言がない場合に、民法で定められた法律上相続人となる者のことをいい、
法定相続分とは民法で定められた遺産相続の割合をいいます。
ちなみに、民法上相続人及び相続分は以下のように定められています。
亡くなった方に子供がいる場合の相続人と相続割合
@子供と配偶者がいる場合:子供(2分の1)、配偶者(2分の1)
A子供のみの場合:子供が100%財産を取得
亡くなった方に子供がいない場合の相続人と相続割合
@配偶者と親がいる場合:配偶者(3分の2)、親(3分の1)
A親がいない場合:配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1)
B配偶者がいない場合:親が100%取得
C配偶者と親がいない場合:兄弟姉妹が100%取得
D親と兄弟姉妹がいない場合:配偶者が100%取得
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2012年04月09日
法定相続人・法定相続分
posted by よどがわ事務所 at 16:45| 相続用語解説