よく相続登記(相続を原因とした土地や建物の名義変更)をする必要があるのかと
ご質問される方がいらっしゃいますが、相続登記をしていないことによって
予想されるトラブルとしては以下のものが考えられます。
@相続が連続して発生することによる不都合
相続が発生した際にそのまま亡くなれた方の名義のままで登記を放置し、何世代にも
渡って相続が発生してしまうと相続人の数が膨大になり、相続関係が複雑となりますので、
いざ相続登記を行おうとした場合に、各相続人に連絡がつかなかったり、話し合いが
つかなかったりすることにより困難となる場合があります。
A不動産の売却や担保による借入に関する不都合
不動産を売却する際や銀行で不動産を担保にする際には相続登記をしていないと
スムーズにいかない場合があります。とりわけ、相続が複数回発生しているような場合は、相
続人間の話し合いがまとまらず、結果として売ったりなどができない場合があります。
B不動産の差押え
相続人の一人が借金をしていた場合、仮に相続登記をせずに放置していた場合は、
その相続人の相続分について差押えがされる場合があります。
また、相続人同士の話し合いで特定の相続人が不動産を相続するという合意ができていたとしても、
相続登記を放置していれば、不動産を取得していない相続人の債権者によって差し押え
がされる場合があります。
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2012年04月10日
相続登記をしてなかった場合のトラブル例
posted by よどがわ事務所 at 09:49| 相続登記