2012年04月13日

遺言書の付言事項

付言事項とは遺言としての法的効力が認められないものの、遺言者の希望や気持ちを書くようなものといいます。

例えば、全財産を特定の相続人にあげる遺言を書いた場合に、他の相続人に遺留分の請求をしないでほしいというお願いを書いたり、相続人間でもめるのはやめてほしいなどということを書くような場合をいいます。

また、相続以外の問題でも、自分の葬儀や墓をどうしてほしいとかいったことも書くことがあります。

付言事項はあくまで法的な拘束力はありませんので、それを実行するかどうかは各相続人の自由ですが、書くことによって実際に将来の紛争等が防止される場合もありますので、遺言書でしっかりと自分の気持ちを伝えることには一定の意味があるかもしれません。

弊所でもこのような付言事項の作成も含めた遺言書作成のご相談も承っておりますので、
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