成年後見人の主な職務としては成年被後見人の
@身上監護
A財産管理
に分けられます。
@の身上監護とは被後見人の意思を尊重して、その心身の状況や
生活状況に配慮しながら介護契約・施設入所契約等の各種契約を
行うようなものをいいます。
Aの財産管理とは被後見人の預貯金の取引や財産処分等の財産に
関する管理を行うようなものをいいます。
成年後見人の職務は、日常の金銭の出し入れから、療養契約の締結、
被後見人の生活に関する細かい配慮に至るまで様々なものがあります。
また、成年後見人に就任すれば、後見人としての責任を負うとともに
家庭裁判所による監督に服することになるとともに、
正当な事由なしには辞任することができません。
成年後見人候補者として就任を希望される方はこういった事情も考慮の上で
検討する必要があります。
尚、成年後見人候補者として親族の方が申立てをされても、成年後見人は
家庭裁判所が様々な事情を考慮して後見人を決定するため、
必ずしも希望の候補者が後見人として選任されるわけではありません。
そのため、成年後見申立てをするにあたっては候補者の選任可能性が
あるかどうかも含めて慎重に判断する必要があります。
弊所でも成年後見人候補者就任も含めて成年後見申し立てのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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2012年05月04日
成年後見人の職務について
posted by よどがわ事務所 at 11:10| 成年後見