死後事務委任契約とは、例えば、自分自身の葬儀や埋葬に関してこだわりなどがある
場合に生前に取り決めをすることにより自己の死後事務を委託する委任契約をいいます。
具体的な委任する内容としては以下のようなものがあげられます。
@友人や親族・家族等への死亡・遺言書の存在等の連絡
A葬儀、埋葬、納骨、供養等に関するもの
B家財道具等の遺品の整理や処分に関するもの
C賃貸物件に関する死後の処理に関するもの
D生前に発生した入院費用・施設費等の弁済に関するもの
E相続人等への遺品や相続財産の引渡しに関する者
これらの事項については遺言書で記載しても思い通りに実現されるとは限らないので、
法的拘束力がある形で生前に委任契約を締結することには死後事務委任契約の
意義があるといえます。
また、死後事務委任契約は通常、遺言書作成や任意後見契約・見守り契約の補完的な
ものとして締結されますので、死後事務委任契約の締結を検討されている方はこれらの
契約についても検討することをお勧めします。
弊所でも死後事務委任契約に関する相談を受け付けておりますので、
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